厚生労働省は、雇用促進税制のパンフレットを新たに発表しました。
具体的には、下記内容のパンフレットです。
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
◆ 同意雇用開発促進地域(※)における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
(※)地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条に規定する地域
詳しくは、厚生労働省HP
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
詳細は、こちらをご覧ください。