新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を令和4年6月までに延長することと併せ、申請期限を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせします。
休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

休業期間 変更前 変更後
  中小企業 令和3年4月~9月 令和4年3月末 → 終了
令和3年10月~12月 → 令和4年6月末
令和4年1月~3月 令和4年6月末 (変更なし)
令和4年4月~6月 → 令和4年9月末
  大企業

(※に該当する方)

令和3年4月~9月 令和4年3月末 → 終了
令和3年10月~12月 → 令和4年6月末
令和4年1月~3月 令和4年6月末 (変更なし)
令和4年4月~6月 → 令和4年9月末

※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

郵送申請の場合、日本郵便株式会社京都中央郵便局留あて申請期限必着
オンライン申請の場合、申請期限内に申請内容を送信いただく必要がありますので、ご注意ください。
その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金・給付金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP

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