厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申について、下記内容を発表しました。
~法定の歯科健康診断は、事業場の人数にかかわらず実施報告が義務づけられます~
厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、本日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
省令改正案のポイント
1.歯科健康診断の実施報告に係る規定の改正
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において規定2.報告様式の改正
現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則様式第6号の2)」を作成する。当該様式では従前により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容等についても報告を求めることとする。
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において規定2.報告様式の改正
現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則様式第6号の2)」を作成する。当該様式では従前により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容等についても報告を求めることとする。
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