民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用(総務省)

総務省は、民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用について、下記内容を発表しました。

- 株式会社フライトシステムコンサルティングによる公的個人認証サービスの利用 -
 本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づき、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、株式会社フライトシステムコンサルティングに対し主務大臣の認定を行いました。

1 公的個人認証サービスの概要

 公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。【別紙1PDF

2 民間事業者への主務大臣認定について

 民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに17社が主務大臣による認定を受けています。【参考PDF
また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」の制度を設けています。【別紙2PDF

3 提供するサービス内容について

 株式会社フライトシステムコンサルティングは、プラットフォーム事業者として、保険契約手続き時や金融機関の口座開設手続き時における本人確認等を、公的個人認証により可能とする基盤を提供する予定です。【別紙3PDF
連絡先
  総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
担当:小泉係長、久慈調査員
電話:03-5253-5366(直通)
FAX :03-5253-5592

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