「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(経済産業省)

経済産業省は、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しましたとして、下記内容を発表しました。

経済産業省では、電子商取引・情報財取引等に係る市場の予見可能性を高める観点から、民法等の解釈を整理することにより「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を平成14年以降公表してきたところ、このたび前回改訂時(令和2年8月)以降に施行された新規法令や改正法令(令和4年4月1日までに施行されているものが対象)等を踏まえた改訂を行いました。

1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。

学識経験者、関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを期待しています。

平成14年3月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループや、改訂起草のための作業部会の有識者による議論を踏まえ随時の改訂を行ってきたところ、このたび、これら有識者らの検討結果を踏まえ、この改訂を行いました。

※今次改訂のための有識者会議の構成員はこちらPDFファイル
当該有識者会議の議事要旨はこちらPDFファイル

2.改訂等の内容

前回改訂時(令和2年8月)以降に施行された新規法令や改正法令(令和4年4月1日までに施行されているものが対象)等を踏まえ、以下の各論点について改訂を行いました。なお、今般の改訂に当たっては、主にこれら新規法令や改正法等を踏まえた最小限の対応であること等に鑑み、公表前の意見募集は実施しておりません。

Ⅰ-7 アプリマーケット運営事業者の責任(プラットフォーム透明化法の反映)

令和2年5月27日に成立し、令和3年2月1日に施行された特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律を踏まえて、公法上の責任に関する記載を追加。

Ⅱ-2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
Ⅱ-3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供
Ⅱ-7 ID・パスワード等のインターネット上での提供
Ⅱ-9-3 著作物の写り込み
Ⅲ-8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗
Ⅲ-12-1 デジタルコンテンツのインターネットでの提供等における法律問題について

以上の6論点については、令和2年6月5日に成立した「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が準則の前回改訂後に施行されたことから、当該事実との整合性を確保。

Ⅲ-14 ブロックチェーン技術を用いた価値移転(裁判例を反映)

「仮想通貨」という記載を「暗号資産」に変更するともに、契約に基づくビットコインの電子情報処理組織を用いた権利移転手続きの請求を適法と判断した裁判例を追加。

その他、参照ガイドライン等に関する情報の更新、裁判例の追加等、必要な改訂等を行いました。

3.今後の改訂に向けた意見募集

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けております。

意見送付先

住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課

FAX番号:03-3501-6639

電子メールアドレス:ecip-rule@meti.go.jpメールリンク

※件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてお送りくださいますようお願いいたします。

関連資料

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担当

商務情報政策局 情報経済課長 須賀
担当者:橘、野村、小松原

電話:03-3501-1511(内線 3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)

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