小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を改訂し、中小企業活性化協議会(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を公表しました(経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を改訂し、中小企業活性化協議会(産業復興相談センター事業)実施基本要領等を公表しました。

中小企業庁では、中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等の一部を改訂し、新たに、中小企業活性化協議会(産業復興相談センター事業)実施基本要領等といたしましたので、以下のとおり公表します。

1.背景

東日本大震災の被災県に設立された「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」では、東日本大震災に伴う二重ローン問題等への対応として、相談から事業計画の策定、借入金の買取や返済条件の緩和まで一体的に支援する体制を構築しています。
今般、中小企業活性化協議会が設置されたことに伴い、中小企業再生支援協議会事業(産業復興相談センター事業)実施基本要領等の一部を改訂し、新たに、中小企業活性化協議会(産業復興相談センター事業)実施基本要領等といたしましたので、以下のとおり公表します。

2.改訂の概要

本要領等は、東日本大震災により被害を受けた地域において、産業競争力強化法第134条の規定に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が、国との委託契約により実施する産業復興相談センター事業(国との委託契約により受託法人が行う再生計画策定支援等の再生支援業務を実施する事業)について、その内容、手続、基準等を定めるものです。
改訂の主なポイントは以下のとおりです。
・ 令和4年4月、全国47都道府県にある中小企業再生支援協議会と関連機関を統合した「中小企業活性化協議会」が発足したことに伴い、参照要領の名称を変更

添付資料

 

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課長 神﨑
担当者:堀井、武田

電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)

FAX:03-3501-6861

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