法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度について(消費者庁)

消費者庁は、法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度について下記の動画を発表しました。

法改正後(令和4年6月1日から)の公益通報者保護制度について

法改正前(令和4年5月31日まで)の公益通報者保護制度について

公益のために通報した人が、通報したことを理由として、解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守を図ることを目的として、公益通報者保護法が定められました。 社内から公益通報があった場合に、事業者が取るべき措置や、行政機関に通報があった場合に、行政機関がとるべき措置も定められています。

  • 公益通報とは
    1. 労働者(公務員も含む)が
    2. 不正の目的ではなく
    3. 労働提供先等について
    4. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
    5. 通報先に通報すること

この動画の中では、これらの説明を、会社の部下と上司の会話を通して説明しています。

事業者が、この法律を踏まえて、内部通報制度を整備し、通報者を保護することはどのような意味を持つのか、留意すべき点はなにか、そのポイントを御紹介しています。

担当:参事官室(公益通報・協働担当)

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