消費者庁は、違法な年金担保融資を絶対に利用しないで!!と題して、下記内容を発表しました。
令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。
生活資金の工面や多重債務にお困りの方は、まずは自立相談支援機関や多重債務相談窓口等にお問合せください。
- 【注】独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度でした。
しかし、令和2年の年金法等改正により、令和4年3月末で新規申込受付が終了しました。
消費者庁・厚生労働省等からの注意喚起
相談窓口
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- 金融庁 金融サービス利用者相談室
(受付時間:平日10:00~17:00)
- 金融庁 金融サービス利用者相談室
- 0570-016811
- 03-5251-6811(IP電話からの場合)
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- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 0570-051051
- 03-5739-3861(IP電話からの場合)
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- 警察
- #9110
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- 消費生活センター等の消費生活相談窓口
- 188
関係府省庁等の取組(各府省庁等のウェブサイトへリンク)
担当:消費者政策課
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