「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表します(厚生労働省)

厚生労働省は、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」を公表しますとして、下記内容を発表しました。

 昨年10月に開始した「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(座長:宮本太郎 中央大学法学部教授)において「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」がまとまりましたので、公表いたします。
厚生労働省では、この論点整理を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、制度改正に向けた具体的な検討を深めていく予定です。
1.参考1
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会について

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)については、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)附則第8条において、法律の施行後5年(令和5年)を目途として、施行状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に伴い、生活困窮者支援においては、支援対象者像の変化や支援ニーズの多様化などの新たな課題が表面化しており、こうした課題に対する制度的な対応も求められている。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、社会保障審議会での議論の前段として、今後の生活困窮者自立支援のあり方等について論点整理を行うため、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」及びその下に「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ」を開催。(昨年10月から本年4月まで全11回開催。)

2.参考2
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)附則(抄)
(検討)
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

<資料>

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