介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」を変更(厚生労働省)

厚生労働省は、介護休業給付金の支給額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、休業開始時の賃金の40%から67%に変更する旨発表しました。
また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も引き上げられます。
詳細は、こちらのパンフレットをご覧下さい。
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