新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について下記内容を発表しました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を令和4年9月までに延長することと併せ、申請期限を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせします。
休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

休業期間 変更前 変更後
令和3年10月~12月 令和4年6月末 → 終了
令和4年1月~3月 → 令和4年9月末
令和4年4月~6月 令和4年9月末 (変更なし)
令和4年7月~9月 → 令和4年12月末

郵送申請の場合、日本郵便株式会社京都中央郵便局留あて申請期限必着
オンライン申請の場合、申請期限内に申請内容を送信いただく必要がありますので、ご注意ください。
その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金・給付金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました