厚生労働省は、女性活躍推進法の省令・告示を改正しましたとして、下記内容を発表しました。
~大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します~
今回、常用労働者301人以上の事業主には、本日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
※例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
厚生労働省では、今回の改正を通じて、更なる女性活躍推進に取り組んでいきます。
■賃金差異の計算方法や公表に当たっての留意点などをまとめたパンフレットやリーフレットなどをウェブページで公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
【別添】リーフレット
女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。