令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省)

厚生労働省は、令和4年職業安定法の改正について下記内容を発表しました。

職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について

令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。

法律の条文等

特定募集情報等提供事業に関する届出方法

特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、改正後の職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。
届出方法については、原則オンラインによることとしています。
国の行政機関に対する電子申請を可能とする「e-Gov(イーガブ)電子申請」において電子申請を受け付ける予定です。
令和4年10月1日に電子申請の受付を開始する予定です。開始までにこのホームページ等で必要な情報を公開いたします。

(e-Gov電子申請)
https://shinsei.e-gov.go.jp/
※7月22日時点、e-Gov電子申請サイト内で特定募集情報等提供事業に関する届出の情報は掲載していません。

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