令和4年8月1日からの労災年金給付等に係るスライド率等について(厚生労働省)

厚生労働省は、令和4年8月1日からの労災年金給付等に係るスライド率等について下記内容を発表しました。

労災年金受給者の皆様へ

 労災年金のスライド率等については、例年8月1日から変更されており、受給者の皆様には8月1日から変更されたスライド率等でお支払いをしています。
労災年金を受給されている方は、 労災年金受給者の皆様へ もご覧ください。

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労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率について

1 趣旨
 年金たる保険給付又は障害(補償)等一時金若しくは遺族(補償)等一時金(以下「労災年金給付等」という。)について、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給されるものは、その算定に係る給付基礎日額に労働者の賃金水準の変動に基づく一定の率(スライド率)を乗ずることにより、現実の稼得能力を反映させることとしています。

2 内容
 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率は別紙[PDF形式:51KB]別ウィンドウで開くのとおりです。(令和4年7月29日厚生労働省告示第242号)

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給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)

1 趣旨
労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。

2 内容
 令和4年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,970円(改定前3,940円)です。(令和4年7月29日厚生労働省告示第241号)

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労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額

1 趣旨
年金たる保険給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過した方に支給する休業(補償)等給付(以下「労災年金給付等」という。)については、被災時の年齢による不均衡の是正を図ることなどのため、その算定に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低・最高限度額を設けています。年齢階層別最低限度額が最低保障額(自動変更対象額)を下回った場合には、最低保障額(自動変更対象額)に置き換えることになっています。

2 内容
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額は別紙[PDF形式:16KB]別ウィンドウで開くのとおりです。(令和4年7月29日厚生労働省告示第240号)

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遺族(補償)等一時金等の額の算定に用いる換算率

1 趣旨
遺族(補償)等年金の受給権者の受給権が消滅した場合に、他に当該遺族(補償)等年金を受けることができる遺族がなく、かつ、既に支給された遺族(補償)等年金及び遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、当該受給権消滅時点で、労働者死亡時に既に受給権者がいない場合に支給される一時金の額(給付基礎日額の1,000日分)に満たない場合は、その差額に相当する額の遺族(補償)等一時金が支給されます。

また、障害(補償)等年金を受けている者が死亡した場合に、既に支給された障害(補償)等年金及び障害(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合は、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給されます。

これらの場合において、遺族(補償)等年金受給権消滅時及び障害(補償)等年金受給者の死亡時に支給されるものとした一時金の額については年金スライド率を用いて現在価値に評価替えされたスライド後の額を使用するため、この値から減じる支給済の年金及び前払一時金の合計額についても、現在価値に評価し直しています。

2 内容
 遺族(補償)等一時金又は障害(補償)等年金差額一時金について、支給済の年金及び前払一時金の合計額を現在価値に評価し直すために支給済の年金及び前払一時金に乗ずべき率(換算率)は別紙[PDF形式:26KB]別ウィンドウで開くのとおりです。(令和4年7月29日厚生労働省告示第243号)

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統計調査の結果の訂正等により、改正されたスライド率等について

 これらのスライド率等の算定にあたり、毎月勤労統計のきまって支給する給与の額などを基礎としていることから、毎月勤労統計調査等の結果の訂正等により以下の変更が生じています。

○毎月勤労統計調査の結果の訂正等によるもの
1 平成31(2019)年1月に公表された毎月勤労統計調査の不適切な取扱いによる、再集計値及び給付のための推計値の公表を受けて、平成16(2004)年8月から令和元(2019)年7月までの年金スライド率及び一時金換算率、平成17(2005)年8月から令和元(2019)年7月までの給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)及び年齢階層別最低・最高限度額のうち、65歳以上の方に適用される最低限度額に変更が生じました。
2 令和元(2019)年8月に大阪府において判明した不適切な事務処理事案を踏まえた全国点検の結果による、毎月勤労統計調査の結果の訂正を受けて、平成26(2014)年8月から令和2(2020)年7月までの年金スライド率、平成28(2016)年8月から平成29(2017)年7月まで及び平成30(2018)年8月から令和2(2020)年7月までの一時金換算率を改正しました。
3 令和2(2020)年11月に公表された毎月勤労統計調査の結果の訂正を受けて、令和元(2019)年8月から令和3年(2021)年7月までの年金スライド率及び一時金換算率を改正しました。

○賃金構造基本統計調査の結果の訂正によるもの
令和2(2020)年9月に公表された令和元年賃金構造基本統計調査の結果の訂正を受けて、令和2(2020)年8月から令和3(2021)年7月までの年齢階層別最低・最高限度額を改正しました。

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