経済産業省は、令和3年度デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況をまとめましたとして、下記内容を発表しました。
1.背景・目的
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号)(以下「透明化法」といいます。)が令和2年5月27日に成立し、同年6月3日に公布、令和3年2月1日に施行されました。令和3年4月1日、透明化法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、総合物販オンラインモールの運営事業者3社、アプリストアの運営事業者2社が指定され、指定された事業者は、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告書の提出を義務付けられています。
相談窓口に寄せられた事業者の皆様の声は、個別の対応に加え、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善にも役立てられます。相談窓口に寄せられた情報は、透明化法に基づき毎年度実施される「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を評価するプロセス(モニタリング・レビュー)」においても活用され、特定デジタルプラットフォーム提供者は、評価結果を踏まえて運営改善に努めなければならないとされています。
2.ポイント
- 令和3年度の相談・情報提供受付件数は、全体で2,734件でした。(注:各窓口で受け付けた情報の内容に応じてカウントされた件数であり、ポジティブな内容やネガティブな内容等を含みます)
- このうち、利用者からの相談・情報提供が368件、相談窓口が行ったヒアリング等により収集した情報が2,366件でした。
- また、窓口の種類別にみると、オンラインモール利用事業者向け窓口が1,294件、アプリストア利用事業者向け窓口が1,407件でした。
- 情報提供の内容別では、オンラインモール利用事業者向け窓口では「検索順位・ランキング等に関する事項」が131件(10%)、「取引条件の変更に関する事項」が130件(10%)、「取引の全部拒絶(アカウント削除等)に関する事項」が125件(10%)でした。アプリストア利用事業者向け窓口では「取引条件の変更に関する事項」が257件(18%)、「取引の一部拒絶(出品禁止等)に関する事項」が250件(18%)、「検索順位・ランキング等に関する事項」が234件(17%)でした。
関連資料
関連リンク
- デジタルプラットフォーム取引相談窓口(オンラインモール利用事業者向け)
- デジタルプラットフォーム取引相談窓口(アプリストア利用事業者向け)
- デジタルプラットフォーム(デジタルプラットフォームを利用する事業者の方)
担当
商務情報政策局 デジタル取引環境整備室長 日置
担当者:神代、角田
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)
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