【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変わります(日本年金機構)

日本年金機構は、【社会保障協定】適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が変わりますとして、下記内容を発表しました。

日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。(詳しくは社会保障協定をご覧ください)

最寄りの年金事務所や事務センターに提出いただいていた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先を、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更します。

令和4年10月1日以降の送付先

次の申請書送付先へ送付してください。

申請書送付先

〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階

日本年金機構 社会保障協定担当 宛

送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。

  1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
  2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
  3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

上記送付先では、お客様の窓口相談は行っていません。申請書の書き方や審査状況、社会保障協定の一般的なお問い合わせ等は、最寄りの年金事務所へご相談ください。
また、窓口受付は、最寄りの年金事務所にて可能です。

なお、国民年金に関する適用証明書の交付を受けるための各種申請書は、最寄りの年金事務所に提出してください。

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