「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経済産業省)

経済産業省は、「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。

8月26日(金曜日)、「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の概要

場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)における株主総会資料の電子提供措置等に関する改正

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)による改正後の会社法(平成17年法律第86号)のうち、株主総会資料の電子提供措置に関する制度に係る規定(会社法第325条の2から第325条の7まで)が2022年9月1日に施行されます。

当該施行に伴い、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき場所の定めのない株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合において、バーチャルオンリー株主総会に特有の電子提供措置事項の内容及び電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容を定めるため、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)の中に規定を新設する改正を行いました。

※なお、当該施行令に規定する新たな省令委任事項を定めるため、産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(令和3年法務省・経済産業省令第1号)の中に規定を新設する改正を行い、施行令と同日に施行する予定です。

これらの政令及び省令の改正により、バーチャルオンリー株主総会を開催する上場会社が電子提供措置に関する制度を利用する場合における、電子提供措置事項及び招集通知の記載事項(省令で定めるバーチャルオンリー株主総会特有の記載事項)は、下表のとおりとなります。

場所の定めのない株主総会に係る電子提供措置事項の内容 場所の定めのない株主総会に係る電子提供措置を取る場合の招集通知の記載事項
バーチャルオンリー総会に特有の記載事項 書面行使の旨
通信の方法
事前行使の効力の内容 ×
情報の送受信のために必要な事項 ×
対策方針内容の概要 ×
配慮方針内容の概要
※その他、産業競争力強化法施行令第6条第12号に規定する革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る指定金融機関等の指定の基準について技術的な修正を行うなど、所要の改正を行いました。

2.今後の予定

公布

令和4年8月31日(水曜日)

施行

令和4年9月1日(木曜日)

※会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書が規定する施行日(電子提供措置に関する制度の施行日)と同日
※一部の規定は公布日に施行

関連資料

担当

  • 経済産業政策局産業組織課長 安藤 元太
    担当者:保坂、遠藤、佐々木

    電話:03-3501-1511(内線 2621~2624)
    03-3501-6521(直通)
    03-3501-6046(FAX)

  • 経済産業政策局産業創造課長 亀山 慎之介
    担当者:三木、溝井

    電話:03-3501-1511(内線 2691~2693)
    03-3501-1560(直通)
    03-3501-0229(FAX)

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