【雇用保険関係手続】手続の新規追加について

e-Gov電子申請は、【雇用保険関係手続】手続の新規追加について過期下記内容を発表しました。

雇用保険関係手続(育児休業給付関係)につきまして、令和4年10月1日から法改正により取扱いに変更が生じるため、手続の新規追加を行います。制度に係る変更の詳細につきましては厚労省HPをご確認ください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf

 

・新規追加手続について

法改正に伴い令和4年10月1日から「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請」を新たに追加します。また、分割取得した2回目以降の育児休業について、賃金月額証明書の提出が不要であることに対応するために、賃金月額証明書の添付を必須としない「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)」を新規で追加します。(「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」との違いは、賃金月額証明書の添付が必須であるか否かという点のみです。)更に、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」についても、法改正に伴い項目を変更します。

【新規追加手続】

雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)

雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)

 

・旧手続の取扱いについて

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)」を申請する場合に、特例的に旧様式「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)」での申請も受付可能とし、この期間に旧様式で申請を行う場合は、不足項目の「出産予定日」、「過去に同一の子について出生時育児休業または育児休業取得の有無」、「支給対象となる期間の延長事由」(該当する場合のみ)及び「育児休業再取得理由」(該当する場合のみ)を記載した資料を添付してください。(添付資料については、令和4年10月1日以降e-Govの手続画面に公開します。)

また、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)」を一時保存して中断した申請案件、申請データ保存を行ったZIPファイルは、令和5年4月1日以降に入力を再開して提出することはできません。仕掛中の手続は令和5年3月31日までに申請いただくか、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)」の手続で再作成していただき申請してください。また、令和5年4月1日以降に差し戻された「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)」は、再申請ができませんので、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)」で再作成いただき新規申請をお願いいたします。

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました