紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて(厚生労働省)

厚生労働省は、紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて下記内容を発表しました。

令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

制度の趣旨について

 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。この制度について、令和4年10月より、対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げます。

患者のみなさまにおかれては、まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。

制度の内容について

 制度内容リーフレットをご覧ください。(制度案内リーフレット

※医療機関におかれては、制度周知用のリーフレットひな形を掲載しておりますので、施設内に掲示する等、ご活用をお願いいたします。(制度周知用リーフレットひな形

  

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