厚生労働省は、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」について、見直しの検討が3回に渡って行います。
(見直しの経緯)
○ 介護休業等の対象となる「要介護状態」については、 「育児休業、介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 (以下「育児・介護休業法」 という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律施行規則(以下「省令」という。)上、「負傷、疾病または身体上若 しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする 状態」とされている。また、 「常時介護を必要とする状態」については、雇用均 等・児童家庭局長通達(平成 21 年 12 月 28 日職発 1228 第4号、雇児発 1228 第 2号(以下、「局長通達」という))において、その基準を示している【参考資 料集 P.1~2】。当該基準は、平成7年の介護休業創設時(「育児休業等に関する 法律の一部を改正する法律(平成7年法律第 107 号)」により創設)に規定され たものである。
○ 局長通達によれば、介護休業等の対象となる「要介護状態」は、介護保険制 度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではなく、 「負傷または疾病 による場合、負傷または疾病にかかり治ったあと障害が残った場合及び先天的 に障害を有する場合を含む」とされている。
○ 「常時介護を必要とする状態」の基準については、 「仕事と家庭の両立支援対 策の充実について(建議)」(労働政策審議会雇用均等分科会 平成27年12 月21日)において、 『介護開始時点で8割以上が在宅介護を行っていることな ど、現在の状況に合わせたものに緩和する方向で見直しを行うことが適当であ る。』とされた。これを踏まえ、本研究会(平成 28 年6月1日、6月 17 日、7 月8日の計3回開催)において見直しの検討を行った。
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