厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱について下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が令和4年9月末までとなっております。
そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年12月末まで延長します。
生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年10月以降、 本則貸付による対応となります。今後とも、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってまいります。
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