厚生労働省は、第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)について、下記内容を発表しました。
<資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(骨子)>
(1)使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の⑵の方法によることができるものとする。
※銀行口座への振込、一定の要件を満たす証券総合口座への払込は、引き続き可能。
(2)次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動
(指定の要件)
① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
② 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
③ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
④ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑤ ①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(3) 厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、①~⑤の要件を満たすことを示す申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が①~⑤の要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。
- 議事次第[PDF形式:47KB]
- 資料No.1 資金移動業者の口座への賃金支払について 課題の整理⑦[PDF形式:3.1MB]
- 資料No.2 労働基準法等に基づく届出等に係る電子申請の状況について[PDF形式:1.4MB]
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