「印紙税法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁は、「印紙税法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。

印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、令和4年10月1日以降これによられたい。

(理由)

 労働者協同組合法(令和2年法律第78号)及び労働者協同組合法等の一部を改正する法律(令和4年法律第71号)の施行に伴い、所要の整備を行うものである。

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