平成28年3月に改正された育児・介護休業法は、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。
(具体的な内容)
1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
3.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
詳細は、こちらをご覧下さい。
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平成28年3月に改正された育児・介護休業法は、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。
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2.多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
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