「キャリアアップ助成金」の支給要件が一部変更について(厚生労働省)

平成28年8月5日から「キャリアアップ助成金」の支給要件が一部変更となりました。
「キャリアアップ助成⾦」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用 労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した 事業主に対して助成する制度です。
具体的な変更は下記のとおりです。
① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」が「取組実施日まで」に変更
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)
② 賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」から、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となること
③ 最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更
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当事務所では、各種助成金の申請支援業務を行っております。
特に、「キャリアアップ助成金」は、本年最も活用されている助成金です。
支給基準が緩和されましたので、まずはご相談ください。

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