令和4年11月2日、厚生労働省は、加藤 勝信厚生労働大臣名で、社会保険労務士懲戒処分公告について、下記内容を発表しました。
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和4年10月9日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
社会保険労務士 光永 尚慰
生年月日 昭和51年5月20日
住所 福岡県福岡市城南区茶山4丁目25番6号
社会保険労務士登録番号 第40120035号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと
処分理由
A社に係る令和3年3月分の雇用調整助成金の支給申請(以下「本件申請」という。)を行うに当たり、本件申請の対象労働者の一部の者について、本件申請の対象期間より前に雇止めを通知されていたことから、助成の対象に該当しないことをあらかじめ認識していたにもかかわらず、当該労働者が助成の対象に該当するかのように装うため、故意に、当該労働者の退職の経緯等について虚偽の内容を記載した支給申請書を作成し、令和3年5月 20 日、福岡労働局長あてに提出したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったとき」及び同法第 25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
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