経済産業省は、厚生労働省と連携し、最低賃金引上げに向けた環境整備のために、支援策について検討してきております。このたび、第一弾としての措置がまとまり、厚生労働省において助成措置が行われますので、周知する旨発表がありました。
(発表内容)
1.賃金引上げに係る施策の周知について
平成28年7月28日に厚生労働省中央最低賃金審議会において、平成28年度の地域別最低賃金額の引上げの目安が答申されました。これによると、全国加重平均で昨年を6円上回る24円、引上げ率に換算して3%の引上げとなり、平成14年に時給換算で決定する現行方式が導入されてから、最大の引上げとなりました。
現在、厚生労働省中央最低賃金審議会の答申を受け、都道府県毎に設置されている地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の引上げに関する審議が行われているところですが、当該最低賃金の引上げの環境整備の一環として、厚生労働省から助成措置が講じられていますので、周知致します(別紙をご参照下さい。)。
なお、改定後の地域別最低賃金は、10月1日以降順次発効されることとなりますが、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、最低賃金の発行日の前日までに所要の賃上げ及び助成措置の申請を行う必要がありますので、御注意ください。
2.支援策について
○「キャリアアップ助成金」の手続簡素化等
・キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等の正社員化、人材育成、処遇改善を行った事業主に対する助成制度です。
・キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定(処遇改善コース)」においては、すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合、助成措置が受けられます。
・また、キャリアアップ助成金では、手続の大幅な簡素化が実施されます(詳しくは別紙を参照下さい。)。
○「業務改善助成金」の支給
・業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い時間給の労働者の賃金を引き上げた事業主に対する助成制度です(詳しくは別紙を参照下さい。)。
○その他の支援措置について
・平成28年8月2日に、「未来への投資を実現する経済対策」が閣議決定され、中小企業・小規模事業者の生産性向上について支援を行うことが盛り込まれており、現在、具体化に向けて検討を進めています。この具体化がまとまった段階で、お知らせさせていただきます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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