65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和4年4月以降申請分(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和4年4月以降申請分について、下記内容を発表しました。

令和4年度制度の受付方法について

令和4年4月1日以降に、65歳以上への定年の引上げ等(主な受給要件1(イ)~(ニ))の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。

申請期間に係る留意事項について

今年度の継続コースの申請期間は、定年引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内となっています。
令和4年12月から令和5年3月までに定年引上げ等の制度を実施した場合は令和5年4月以降も申請期間に含まれますが、令和5年4月以降に支部に申請される場合は令和5年度制度が適用されますのでご留意ください。

(横列)
申請月
(縦列)
制度実施
~令和5年3月 令和5年4月~7月
令和4年度 令和4年度制度適用 令和5年度制度適用
制度実施月 支給申請期間 制度適用年度
10月 11月~2月の各月月初から5開庁日以内 令和4年度
11月 12月~3月の各月月初から5開庁日以内
12月 1月~4月の各月月初から5開庁日以内

申請する月によって適用される制度が異なる

1月 2月~5月の各月月初から5開庁日以内
2月 3月~6月の各月月初から5開庁日以内
3月 4月~7月の各月月初から5開庁日以内 令和5年度

継続コース申請書類記入方法説明動画

申請書類の書き方や留意点を動画で説明しておりますのでご活用ください。

動画のアンケートにご協力ください。

申請書受付状況

申請件数 申請総額
11月10日受付分     8件     265万円
11月期累計  210件  8,245万円
第3四半期累計   451件 18,180万円

※予算額 11月期 46,072万円 第3四半期 120,147万円

令和4年度助成内容

概要

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

主な受給要件

1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

  1. (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
  2. (ロ)定年の定めの廃止
  3. (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
  4. (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
  1. (注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
  2. (注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
  3. (注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。

  1. (注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
  2. (注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

支給額

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ

(5歳未満)
 66~69歳への
定年引上げ

(5歳以上)
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注)
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円  50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること

希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

他社による継続雇用制度
措置内容 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
支給額(上限額) 10万円 15万円

(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給

注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

申請方法

助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内※である必要があります。
※“高年齢者無期雇用転換コース“及び“高年齢者評価制度等雇用管理改善コース“とは取扱いが異なり、最終受付日の消印まで有効となります。

詳細情報

支給申請の手引き(令和4年度)

「支給申請の手引き」の冊子については、都道府県支部にご用意しております。

申請書類

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