資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省)

厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について下記内容を発表しました。

1.趣旨・概要

 賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。

概要と経緯[PDF:338KB]

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2.法令、通達等

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3.よくあるご質問への回答(労働者、使用者向け)

ご質問 回答
賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。引き続き、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。 賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
賃金のデジタル払いを選択した場合、ポイントや仮想通貨などで賃金が支払われることがありうるのでしょうか。 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。
いつから賃金のデジタル払いが可能になるのでしょうか。 (1)令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。

(2)申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査には、数か月かかることが見込まれます。

(3)その後、各事業場で、賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結いただく必要があります。(詳細は以下の回答もご覧ください)

(4)その上で、労働者は賃金のデジタル払いの留意事項を説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出することが必要です。この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。

賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。 事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。

その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。

労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を設定するに当たり、どの資金移動業者を選択できますか。 厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選択できます。
厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、このページに掲載します。
賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項をわかりやすく教えてください。 労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書の裏面に記載されています。

使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。また、労働者に対して、同意書の裏面に記載された留意事項を説明してください。

今後、リーフレットを作成し、このページに掲載することを予定しています。掲載後、賃金支払・受取方法の選択・説明の際などにご活用ください。

万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか。 厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。
具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。

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4.周知用資料

※現在作成中です。出来次第、こちらに掲載する予定です。

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5.指定資金移動業者一覧

※省令が施行される令和5年4月1日以降、資金移動業者からの申請に基づき、厚生労働省で審査の上、資金移動業者を指定します。指定した際には、速やかに、指定された資金移動業者に関する情報(資金移動業者の名称、資金移動サービスの名称、資金保全の仕組みに関する情報、労働者からの同意取得時に記載が必要な情報など)の一覧を掲載する予定です。

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