雇用調整助成金の最新情報(厚生労働省)

厚生労働省は、雇用調整助成金の最新情報について、下記内容を発表しました。

お知らせ

○要領、様式等を更新しました。(令和4年11月30日)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(令和4年12月の休業から初めて利用する事業主の皆さま)を掲載しました。(令和4年11月30日)
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ(令和4年11月30日)
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について(令和3年7月14日)

「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください!
インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。
URLや記載された文字などをよくご確認いただき、不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。

助成内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

      ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。詳しくは 教育訓練の判断基準[PDF形式:519KB]別ウィンドウで開くをご参照ください。
      ※2 受講者本人のレポート等の提出[PDF形式:658KB]別ウィンドウで開くが必要です。
    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

受給額

 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,355円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

助成内容と受給できる金額 中小企業 中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在)
2/3 1/2
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)
1,200円

過去の制度変更のご案内

詳細情報

パンフレット等

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

様式ダウンロード

不正受給の場合

 助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。

  • 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
  • 悪質な場合、詐欺罪等による告発

各種特例措置について

令和2年7月豪雨について

新型コロナウィルス感染症について

・特設ページがございます。こちらからご確認ください。
※令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主は、通常制度(一部緩和措置があります)をご利用いただくこととなります。特設ページではなく、現在ご覧いただいているこのページをご確認ください。

令和元年台風第19号等について

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