「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(改善基準告示)

厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」について、下記内容を発表しました。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

    

各種リーフレット

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改善基準告示

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通達

(現行)
▸ 
平成9年3月11日付け基発第143号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」
▸ 平成元年3月1日付け基発第92号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」
▸ 平成元年3月1日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」
▸ 平成9年3月26日付け基発第201号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務について」
▸ 平成25年11月29日付け基発1129第3号「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について」
▸ 平成26年1月24日付け基発0124第1号「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について」
▸ 令和4年12月23日付け基発1223第6号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正に伴う当面の周知等について」

(令和6年4月1日以降)
▸ 
令和4年12月23日付け基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」

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その他

○ 労働基準監督署による荷主要請について
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

厚生労働省では、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、荷主・元請運送事業者に対する「要請」等の取組を開始します。(令和4年12月23日~)

(荷主向けリーフレット)
▸ 
STOP!長時間の荷待ち
▸ 荷役作業での労働災害を防止しましょう!
▸ 「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント

→ 労働基準監督署による要請の対象は、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある荷主・元請運送事業者です。
道路貨物運送業の事業場における長時間労働・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。  
ぜひ、【新設】「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に、長時間の荷待ちに関する情報をお寄せください。
          

○ 労働条件などについて
▸ 
労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」
▸ 働き方・休み方改善ポータルサイト

○ 各種取組について
▸ 
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター

 

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