全国健康保険協会は、「本年10月より、被保険者の兄姉を被扶養者と認定する要件について、被保険者との同居要件を撤廃し、生計維持要件のみとなる」旨、発表しました。
詳細は、こちらをご覧下さい。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
(予約を頂ければ土日も営業)
全国健康保険協会は、「本年10月より、被保険者の兄姉を被扶養者と認定する要件について、被保険者との同居要件を撤廃し、生計維持要件のみとなる」旨、発表しました。
詳細は、こちらをご覧下さい。
Copyright(c) 税理士・社会保険労務士事務所 KKパートナーズ All Rights Reserved.
tbhl2r40