新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回)<首相官邸>

首相官邸は、新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回)について、下記内容を発表しました。

令和5年1月27日、岸田総理は、総理大臣官邸で第101回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。

会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。

総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関する対応方針について、及び、基本的対処方針の変更について、本日は、取りまとめました。
第1に、感染症法上の位置付けの変更と各種措置の段階的な移行についてです。
新型コロナの感染症法上の位置付けについて、厚生労働省の審議会の意見を踏まえ、特段の事情が生じない限り、5月8日から、新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症とする方針を確認いたしました。
これは、医療体制の万全な移行や、自治体などによる準備に3か月程度要するとの専門家の意見を踏まえたものです。
この感染症法上の位置付けの変更に伴い、現在講じている医療費の自己負担分に対する公費支援も見直すことになりますが、急激な負担増が生じないよう、自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、今後、具体的な内容を検討してまいります。
医療体制については、幅広い医療機関で新型コロナ患者が受診できるよう、必要となる感染対策を講じつつ段階的に移行していきます。そのための、各種措置の取扱い等を含めた道筋について、具体的な内容の検討・調整を進めてまいります。
今申し上げた、医療費の自己負担分に対する公費支援、医療体制については、3月上旬をめどに具体的な方針を示します。
また、基本的な感染対策のうち、マスクについては、屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねることを基本とするとともに、政府は着用が効果的な場面を周知するという方向で検討し、感染状況等も踏まえて、今後、時期も含めて早期にその検討の結果を示します。
なお、ワクチンについては、感染症法上の位置付けの変更にかかわらず、予防接種法に基づいて実施することとなります。
4月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべきか、専門家による検討を行っていますが、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにいたします。
第2に、位置付けの変更に伴う政府対策本部の廃止等についてです。
新型インフルエンザ等感染症から外れ、5類感染症に位置付けられた場合、政府対策本部は特措法の規定に基づき廃止されます。今後、感染状況の変化等に迅速かつ的確に対応するために、必要に応じて、新型インフルエンザ等対策閣僚会議を開催いたします。
また、特措法に基づき実施している感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了することとなります。
ウィズコロナの取組を更に進め、家庭、学校、職場、地域、あらゆる場面で、日常を取り戻すことができるよう、着実に歩みを進めてまいります。各大臣におかれてましては、所管するコロナ対策の政策・措置について、具体的な検討・調整を加速していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。」

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