民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用(総務省)

総務省は、民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用として、下記内容を発表しました。

- トッパン・フォームズ株式会社による空き領域の利用 -
 本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、トッパン・フォームズ株式会社がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。

1.空き領域利用の概要

 民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。【参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。

2.大臣が定める事務の実施者

 トッパン・フォームズ株式会社

3.大臣が定める事務の内容

 決済に関する情報の管理に関する実証に係る事務【別紙】
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社による空き領域の利用 -
 本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。

1.空き領域利用の概要

 民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。【参考】
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。

2.大臣が定める事務の実施者

 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

3.大臣が定める事務の内容

 便益の提供を受ける権限を有する者であることの識別及び認証等に関する実証に係る事務【別紙】
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
担当:田川係長 平間主査 阿部官
電話:03-5253-5366(直通)
E-mail:mykey-cardrikatsuyou/atmark/soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は、「@」に置き換えてください。

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