国土交通省は、「産業医による船内巡視等の実施手順書」を作成しました!!として、下記内容を発表しました。
国土交通省では、令和5年4月からの船員向け産業医制度の開始に当たり、この度、産業医による船内巡視が適切かつ円滑に実施されるよう、船内巡視の進め方の一例や巡視時のチェックポイント・留意点等を示した「産業医による船内巡視等の実施手順書」を作成・公表しました。 |
1.背景・経緯
○ 令和5年4月より、船員の健康確保のための新たな制度として、船員向け産業医制度が開始され、
常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し産業医の選任等が義務付けられます
(当該船舶所有者以外の船舶所有者は努力義務)。
○ 船舶所有者は、選任した産業医に、少なくとも年1回、船内巡視の実施により、
船内の作業環境や衛生状態を把握させ、その結果を踏まえ必要に応じて船員の健康障害を防止
するための措置を講じさせなければならないとされています。
○ このため、海上労働という船員の特殊な労働環境の実態も踏まえ、産業医が船内巡視を
適切かつ円滑に実施できるよう、また、船舶所有者や船内巡視を受ける船員が当該巡視の
実施に適切に対応できるよう、今般、産業医や海事関係者の方々にご協力いただき、
船内巡視の進め方の一例や巡視時のチェックポイント・留意点等をまとめた
「産業医による船内巡視等の実施手順書」を作成・公表しました。
2.概要
本手順書では、主に次の内容について掲載しています。
- 訪船による船内巡視の実施方法
- WEBを利用した船内巡視の実施方法
- 船員に対する面接指導の実施方法
(本手順書は、下記「船員の健康確保について」の特設ウェブページに掲載しています。)
⇒ https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局船員政策課海事局船員政策課 榎本、畑山
- TEL:03-5253-8111 (内線45-143、45-144) 直通 03-5253-8652
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