「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定(国土交通省)

国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定について、下記内容を発表しました。

空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1).背景
近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっております。
この法律案は、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。

2).法律案の概要
(1) 所有者の責務強化
– 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加

(2) 空家等の活用拡大
[1] 空家等活用促進区域
– 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
– 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
– 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定

(3) 空家等の管理の確保
– 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
– 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除

(4) 特定空家等の除却等
– 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
– 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
– 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
– 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与

添付資料

報道発表資料(PDF形式:241KB)PDF形式

概要(PDF形式:135KB)PDF形式

要綱(PDF形式:135KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:175KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:220KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:451KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 住宅総合整備課 深田、粟津
TEL:03-5253-8111 (内線39-373、39-353) 直通 03-5253-8502

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