東京都は、創業時の経営者保証を不要とする融資制度が令和5年3月15日から始まります~中小企業制度融資~について、下記内容を発表しました。
令和5年2月20日にお知らせしたとおり、都は、国がこのたび創設した創業時の資金借入時の個人保証を不要とする保証制度を受けて、「東京都中小企業制度融資」において新たなメニューを創設し、創業時の経営者のリスク軽減を図ることとしています。
このたび、この制度の開始日が決まりましたのでお知らせします。
NEW 創業融資「創業経営者保証不要型」 令和5年3月15日受付開始
ポイント1)経営者保証が不要に
- 一定の要件を満たした場合、借入にかかる経営者保証が不要となります
ポイント2)融資期間・据置期間の一部拡充
- 一定の要件を満たした場合、元本返済を3年まで据え置くことができます
- 運転資金の融資期間を7年から10年に拡充します
※今後、東京信用保証協会のほか、金融機関の各窓口においても事前相談を受け付けます。
メニュー名称
創業融資「創業」
※現行メニューにおいて下の要件を満たした場合経営者保証が不要となります
現行メニュー「創業」
今後も継続します
対象
- 事業を営んでいない個人(1か月以内に個人で又は2か月以内に会社を設立して創業する計画を有すること)
- 創業又は都内での分社化から5年未満の中小企業者 など
融資限度額
3,500万円
融資利率
1.5%以内~2.5%以内
信用保証料
全事業者2分の1補助
融資期間
運転7年・設備10年(いずれも据置1年以内)
NEW 創業経営者保証不要型
国の全国統一保証制度「スタートアップ創出促進保証」 令和5年3月15日開始
対象
今後2か月以内に創業予定または創業から5年未満の会社
※創業予定者または税務申告1期未終了者は自己資金要件あり(創業資金総額の10分の1以上)
融資限度額
創業関連保証(上記メニューなど)の範囲内(3,500万円)
融資期間
運転・設備ともに10年以内(据置1年以内又は3年以内)
保証人
経営者保証不要
信用保証料
上記「創業」の保証料(協会所定)に0.2%上乗せ
信用保証料補助
上乗せ後の保証料から都が2分の1を補助(全事業者)
※創業3・5年目決算時にガバナンスのチェックを受けることとなります。
(内容は国の保証制度に準拠します。中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
ガバナンスチェックについては中企庁ホームページ参照
- 融資メニューの詳細は産業労働局ホームページでもご確認いただけます。
問い合わせ先 産業労働局金融部金融課 電話 03-5320-4877 |
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