デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律​案(デジタル庁)

デジタル庁は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律​案について、下記内容を発表しました。

本法律案は、令和5年(2023)年3月7日、第211回国会(通常国会)に提出されました。​

趣旨

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(2022年6月デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、①デジタル社会形成基本法、②デジタル手続法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)、③アナログ規制を定める個別法の改正を行う。

概要

1. デジタル技術の進展等を踏まえた自律的・継続的な規制の見直しの推進

将来にわたってデジタル技術の進展等を踏まえた規制の見直しが自律的かつ継続的に行われることを担保するため、見直しの基本方針や具体的な施策について定める。

  • デジタル規制改革を国の基本方針として法定し、デジタル法制局のプロセス(新規法令等のデジタル原則適合性を確認するプロセス)に関連する規定を措置
  • デジタル技術の効果的な活用、テクノロジーマップ(デジタル技術と規制の見直し事項の対応関係を示したマップ)の公表・活用に関連する規定を措置

2. 記録媒体による申請等のオンライン化

フロッピーディスク等の記録媒体による行政機関への申請等についてオンラインによる申請等を可能とするため、オンライン化を可能とする通則法であるデジタル手続法の適用範囲を拡大する。

3. 書面掲示規制の見直し

特定の場所において書面で掲示されていたものについて、インターネットによる閲覧等を可能とし、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようにすることで、利便性の向上を図る。

施行期日

原則として公布後1年以内

資料

関連情報

デジタル臨時行政調査会の取組

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