社会保険労務士懲戒処分公告(厚生労働省)

厚生労働省は、社会保険労務士懲戒処分公告について、下記内容を発表しました。

下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和5年2月24日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

                               令和5年3月17日

                                       厚生労働大臣 加藤 勝信

社会保険労務士 堀田 潤

事務所の名称 堀田潤社会保険労務士事務所

事務所の所在地 富山県中新川郡立山町利田668番地7

社会保険労務士登録番号 第16220006号

懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと

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