雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ

厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQについて、下記内容を発表しました。

雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQ

【ご質問一覧】

Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。

Q2:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。

Q3:記載されている被保険者数と個人番号登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。

Q4:個人番号の登録は必ずしなければならないのですか。

Q5:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。

Q6:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。

Q7:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。

Q8:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。

Q9:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。

Q10:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。

Q11:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。

Q12:個人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。

Q13:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。

Q14:令和4年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。

Q15:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。

Q16:はがきにある令和5年度の雇用保険料率については、今(令和4年度)と変わるのでしょうか。

Q17:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。

【回答】

Q1 「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
A1 厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。
令和5年3月送付分については、送付先事業所の令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、御確認いただく趣旨で送付しているものです。
雇用保険被保険者の範囲
Q2 はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
A2 平成28年1月から、雇用保険制度における個人番号の利用が開始され、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出の際に、個人番号を記載してハローワークに届け出ていただくことをお願いしています。
平成28年1月以降にこうした雇用保険の届出の機会のない被保険者がいる場合は、ハローワークに個人番号の登録がなされていないことから、被保険者数と個人番号登録者数に差が生じているものであり、手続きに漏れがあるということではありません。
Q3 記載されている被保険者数と個人番号登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
A3 個人番号制度は、個人番号をキーにして、他の行政機関と情報連携を行うことにより、行政事務の効率化や添付書類の省略など、国民の皆様の負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
ハローワークに個人番号の登録がなされていない被保険者については、ただちに個人番号を登録しなければならないものではありませんが、上記の制度趣旨をご理解の上、ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により個人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
なお、被保険者について雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出を行う場合は、当該被保険者の個人番号を提出する必要があります。
雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
帳票一覧
Q4 個人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
A4 被保険者について次の手続を行う場合は、当該被保険者の個人番号を提出する必要があります。
➀  個人番号が届出等様式の記載項目とされているもの
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
➁ 届出等様式と併せて「個人番号登録・変更届」を添付する必要があるもの
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
上記の手続の機会のない被保険者については、必ず登録しなければならないものではありませんが、個人番号を登録いただくことにより、他の行政機関からの情報照会等に対応が可能となり、添付書類の省略等が図れることから、今回「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条に基づいて個人番号の登録をお願いするものです。ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により個人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
Q5 法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
A5 適用事業所について次の手続を行う場合は、当該適用事業所の法人番号を提出する必要があります(法人である事業所に限ります)。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険適用事業所廃止届
上記の手続の機会のない適用事業所については、必ず登録しなければならないものではありませんが、ハローワークでの他の手続の機会に「雇用保険事業主事業所各種変更届」様式により法人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
Q6 はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A6 事業所における被保険者情報の御照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。
また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください(押印の場合、確認書類は不要)。
なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手を同封してください。
Q7 はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A7 事業所における被保険者情報の御照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。
また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください(押印の場合、確認書類は不要)。
なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手を同封してください。
Q8 被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
A8 被保険者数が正しい場合、はがきを返送いただく必要はありません。
全ての事業主の皆様に確認の意味でお送りしているもので、手続き漏れがあることを通知するものではないので特に破棄していただいても問題ありません。
Q9 既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
A9 事業所を廃止された当時、廃止の届出を行っていただいていないため、ハローワークの記録が残ったままになっている可能性があります。事業所を管轄するハローワークに御来所いただき必要な届出を行っていただくようお願いします。
Q10 心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
A10 当該事業所の方が、廃止、所在地変更などの届出を適正に行っていただいていないため、ハローワークの記録が残ったままになっている可能性があります。
お手数ですが、はがきの表面に大きく(例えば朱書きなどわかりやすく)「宛所なし」(※意味がわかれば良いので、「所在なし」など)と書いていただき、郵便局へ届出、又はポストへ投函してください(切手は不要です。)。あるいは、配達人に宛先不明郵便としてお返しいただくか、最寄りのハローワークにお持ちいただくよう、御協力をお願いします。
Q11 届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
A11 原則として、2年までは、遡って手続していただくことができます。(更に、平成22年10月1日からは、事業主の方が、届出漏れのあった労働者の方の賃金から雇用保険料を天引きしていた場合には、その事実が確認できる給与明細等の書類があれば、2年を超えて遡って手続することが可能です。)
手続にあたっては、可能な限りの確認書類(※)を持参の上、事業所を管轄するハローワークに来所していただくようお願いします。
(※)具体例
労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿、タイムカードなど。
Q12 個人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
A12 「個人番号登録・変更届」を事業所を管轄するハローワークへ提出することで個人番号の登録をすることが可能です。なお、個人番号の確認のための添付資料は不要です。
また、当該被保険者について次の手続を行う場合は、当該被保険者の個人番号を提出する必要があります。
➀ 個人番号が届出等様式の記載項目とされているもの
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
➁ 届出等様式と併せて「個人番号登録・変更届」を添付する必要があるもの
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
なお、雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
帳票一覧
Q13  法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
A13  「雇用保険事業主事業所各種変更届」を事業所を管轄するハローワークへ提出することで法人番号の登録をすることが可能です。また、法人番号の確認のための添付資料は不要です。
なお、雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
帳票一覧
Q14  令和4年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
A14  令和4年12月1日以降にハローワークへ提出していただいた届出の内容は、はがきに記載された数に反映されておりません。
Q15  社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
A15  届出は基本的に不要ですが、届出漏れ等がないか、必要に応じてお任せしている社会保険労務士や、労働保険事務組合へこのはがきを見せてご相談ください。
Q16 はがきにある令和5年度の雇用保険料率については、今(令和4年度)と
変わるのでしょうか。
A16 令和5年度の雇用保険料率は、令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率から、労働者・事業主負担ともに1/1000引き上がることとなります。
一般の事業の場合、令和5年4月1日~令和6年3月31日の雇用保険料率は15.5/1000となります。

雇用保険料率について

Q17 はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
A17  大変申し訳ありませんが、再発行はできません。
なお、はがきを紛失等してしまった場合でも、以下のとおり作成いただいた申請書を事業所の所在地を管轄するハローワークに御提出(※1)いただければ、直近の状況を反映した最新のリストを作成・手交します。
任意の様式(※2)の標題を「事業所別被保険者台帳(写し)交付請求書」とした上で、➀適用事業所番号、➁適用事業所名、➂所在地(郵便番号含む)、➃電話番号、➄事業所別被保険者台帳(写し)の交付を請求する旨を記載し、事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。
また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください(押印の場合、確認書類は不要)。

※1 郵送でも御提出いただけますが、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)・切手の同封をお願いします。
※2 様式例

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