Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか(厚生労働省)

厚生労働省は、Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうかという問いに対する回答を発表しました。

質問

Q.「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。給付金を請求することができないのでしょうか

回答

A.「労災支給決定等情報提供サービス」において「提供することができるもの(情報)はございません」との回答であっても、就業歴、石綿ばくろ露作業期間などが給付金の認定要件を満たす場合は、給付金の請求を行うことが可能です。

詳しくはパンフレット[2.0MB]別ウィンドウで開く及びリーフレット[294KB]別ウィンドウで開くをご確認ください。
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