障害者雇用納付金制度改正の概要(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金制度改正の概要について、下記内容を発表しました。

■令和5年4月1日施行関係

(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.調整金支給額の見直し

1人当たり月額27,000円から29,000円になります。

2.精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、
雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。

■令和6年4月1日施行関係

(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

1.障害者の法定雇用率の引上げ

障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。

2.特定短時間労働者の実雇用率への算定

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び
精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。

3.特例給付金の廃止

上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。

4.一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整

調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。

■令和7年4月1日施行関係

(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 除外率の引き下げ

除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

除外率

■令和8年7月1日施行関係

(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)

 障害者の法定雇用率の引上げ

障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。

 制度改正に伴う申告申請書の作成方法などの具体的な手続についてはホームページでお知らせします。
なお、令和5年4月1日施行関係(令和6年度申告申請分)に関しては令和5年12月下旬を目途にお知らせする予定です。

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