「中小M&Aガイドライン」を改訂しました(経済産業省)

経済産業省は、「中小M&Aガイドライン」を改訂しましたとして、下記内容を発表しました。

中小企業庁は、「中小M&Aガイドライン」を改訂しました。ガイドライン初版策定時から3年程度経過する中、新たに見受けられるようになった様々な課題に対応するため、ガイドラインを改訂します。

1.改訂の趣旨

中小M&Aガイドライン(初版)策定から約3年が経過しました。この間、中小M&Aは定着してきたものの、特にマッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行うM&A専門業者(主に仲介者・FA)に関する様々な課題が見受けられるようになりました。そのような課題に対応するため、中小M&Aガイドライン(第2版)においては、特にM&A専門業者向けの基本事項を拡充するとともに、中小企業向けの手引きとして、仲介者・FAへの依頼における留意点等を拡充しました。また、中小M&Aに関する行政・民間の取組が進展したため、これらを紹介します。

※ 金融機関、士業等専門家やM&Aプラットフォーマー等が仲介業務・FA業務等を行う場合にも、業務の性質・内容が共通する限りにおいて、準拠した対応を想定。

2.改訂の主なポイント

(1)仲介者・FAの手数料の整理

M&A専門業者の手数料に関し、実務上多く用いられる算定方式(レーマン方式)について依頼者である中小企業において留意すべき点を明記し、また、設定されることが多い最低手数料について、その金額の分布状況や適用事例を紹介しています。

(2)M&A専門業者の質の確保・向上に向けた取組

支援の質の確保・向上に関し、M&A専門業者には、依頼者との間の契約上の義務の履行し、職業倫理の遵守することが求められる旨を明記しました。そのためには知識・能力の向上、適正な業務遂行を図ることが重要であり、個々のM&A専門業者や業界に求められる取組を紹介しています。

(3)仲介契約等の締結前の書面による重要事項の説明

仲介契約・FA契約に関し、M&A専門業者は、契約締結前に契約に係る重要な事項を記載した書面を交付(電磁的方法による提供も可)して、明確な説明することを明記しました。また、説明すべき重要な事項を見直すとともに、説明を受ける相手方、説明者、説明後の重要な検討時間の確保等も明記しました。

(4)直接交渉の制限に関する条項における留意点

直接交渉の制限に関する条項の留意点に関する項目を新設し、制限される候補先、交渉目的及び期間に関する留意点を明記しました。

3.関連資料

関連リンク

担当

中小企業庁 事業環境部 財務課長 木村
担当者:田尻、前田、松田、河野
電話:03-3501-1511(内線 5281)
メール:bzl-zaimuka_kensyu★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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