【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください(日本年金機構)

日本年金機構は、【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してくださいとして、下記内容を発表しました。

令和5年9月下旬より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行される予定です。
「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)(基礎年金番号を有する方は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号)を必ず記載してください。
本省令改正にともない、より厳格な本人確認を行うため、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻させていただきます。

※1 これまで基礎年金番号を有する方で、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載できない方は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和5年9月下旬以降は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない場合は返戻させていただきます。
※2 短期在留外国人等、個人番号(マイナンバー)も基礎年金番号も有していない方の場合は、令和5年9月下旬以降も引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。

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