国税庁は、「『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』の一部改正について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
令和3年2月9日付課個2-3「『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。
(注)アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
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