日本年金機構は、令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせしますとして、下記内容を発表しました。
令和5年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします。
送付予定日
令和5年分控除証明書の見方、お問い合わせ方法等については、「令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」のページをご覧ください。
次の送付予定日に、日本年金機構から対象のお客様あてに控除証明書をお送りします。
項番 | 対象者 | 送付方法 | 送付予定日 |
---|---|---|---|
1 | 令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 郵送 | 令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |
2 | 1のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方(※) | 電子送付 | 令和5年10月中旬から10月下旬にかけて順次 |
3 | 令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1の対象者は除きます。) | 郵送 | 令和6年2月上旬 |
4 | 3のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方(※) | 電子送付 | 令和6年1月下旬 |
(※)電子送付希望の登録を行った方に加えて、今年度は、マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしているすべての方に電子送付を行います。ただし、「ねんきんネット」で「電子送付を希望しない」を登録している方には電子送付は行いません。
社会保険料控除について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、お送りする控除証明書をお使いください。
電子データの控除証明書について
e-Taxでの確定申告等に簡単に利用できる電子データとして、控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。
詳しくは、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご確認ください。
控除証明書の送付時期に関するQ&A
Q1:控除証明書とは何ですか。
A1:控除証明書は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付すること等が義務付けられています。
Q2:社会保険料控除とは何ですか。
A2:社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
Q3:控除証明書はどのような人に送られるのですか。
A3:令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。
Q4:控除証明書の送付時期はいつですか。
A4:令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方には、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて書面を順次送付する予定です。電子版については、令和5年10月中旬から10月下旬にかけて電子送付予定です。
なお、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(※)には、令和6年2月上旬に書面を送付する予定です。電子版については、令和6年1月下旬に電子送付予定です。
※令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方は除きます。
Q5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は送られますか。
A5:被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出のうえ、市区町村や税務署に届出します。そのため、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成しその加入者の方にお送りすることはありません。
なお、被用者年金の加入者の方でも、令和5年中に国民年金保険料を一度でも納付した場合は、日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書をお送りします。
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。