マイナ保険証を1度使ってみませんか?(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、マイナ保険証を1度使ってみませんか?と題して、下記内容を発表しました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)

令和6年秋に健康保険証の廃止が予定されています

令和6年秋に健康保険証の廃止が予定されており、令和6年秋以降、新規に健康保険証は発行しないこととなっています。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられる予定です。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください

協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を登録させて頂く必要があることから、令和5年10月27日(金曜日)及び令和5年11月2日(木曜日)に事業主様宛に、「個人番号確認リスト」(以下「リスト」)を発送いたします。
リストが届いた事業主様におかれましては、対象となったご加入者様にリストを配布していただき、個人番号が確認することができる書類(マイナンバーカードの裏面写し等)の貼付をご確認いただき、リストによりご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。

・個人番号収集対象者数:約29万人
・送付事業所数:約11万事業所
・提出期限:令和5年11月20日(月曜日)

 

なお、協会けんぽから送付する対象者は、マイナンバーが登録されていない以下の対象者となります。
・70歳以上の一般被保険者(70歳未満の被保険者については日本年金機構から送付される予定です。)
・一般被扶養者
・任意継続被保険者及び任意継続被扶養者

お問い合わせ先:〈全国共通コールセンター〉050-3535-0424
(受付時間 午前8:30~午後5:15 土曜日、日曜日、祝日を除く)
コールセンター設置期間:令和5年11月1日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)

※協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による、情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構や住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。
現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、令和6年秋には現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化される予定であることから、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。

個人番号(マイナンバー)の収集業務のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット

安心・・・よりよい医療が受けられる

▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。

▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。

▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。

※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。

▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

医療費の加算・・・令和5年4月~12月の特例

 初診   再診   調剤 
マイナンバーカード利用 20円 0円 10円
従来の保険証利用
60円 20円 40円

※患者負担は上記金額の2割または3割。加算があるのは同一医療機関において月に1回、調剤は6ヵ月に1回。

2.マイナンバーカードで受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

▪申請方法

1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2. 証明写真機

3. 郵送(お住いの市区町村へ)

▪受け取り

交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。

 

マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

▪医療機関で

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。

▪ スマートフォンから

☑下記3つを準備

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

3. アプリ「マイナポータル」のインストール

STEP1_「マイナポータル」を起動する。STEP2_「申し込む」をタップする。

STEP3_利用規約等に同意する。

STEP4_マイナンバーカードを読み取る。

▪セブン銀行ATMで

☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

 

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

マイナちゃんNo

 マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします

マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の

お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

スマートフォン等のマイナポータル(わたしの情報)上で登録状況をご確認いただけます。

STEP1_マイナポータルにログインします。

STEP2_ログイン後、画面下部の「注目情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報の確認」を押します。

STEP3_健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。

☑健康保険証利用登録が確認できない場合は、協会けんぽに「マイナンバー新規(変更)登録申出書」のご提出をお願いいたします。
ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。

事業主・ご担当者のみなさまへ

4.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。

 

「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出

 健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。

なお、乳幼児等マイナンバーの記載が出来ない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載をお願いします。

マイナンバーについての関連ページ

厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用について
デジタル庁ホームページ
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード
総務省ホームページ
マイナンバー関連ページ(総務省トップページ

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