主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(国税庁)

国税庁は、主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日について、下記内容を発表しました。

[申告所得税及び復興特別所得税]

[令和5年分]
納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
予定納税第1期 令和5年7月31日(月) 令和5年7月31日(月)
予定納税第2期 令和5年11月30日(木) 令和5年11月30日(木)
確定申告 令和6年3月15日(金) 令和6年4月23日(火)
確定申告延納 令和6年5月31日(金) 令和6年5月31日(金)

[消費税及び地方消費税]

・個人事業者

[令和5年分]
納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
確定申告(原則) 令和6年4月1日(月) 令和6年4月30日(火)

中間申告分の納期限及び振替日について

課税期間の特例適用者に係る納期限及び振替日について

・法人事業者

確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。

[法人税]

確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。

[源泉所得税及び復興特別所得税]

  • ・納期の特例の承認を受けていない場合
    源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
  • ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
    1月から6月までの支払分: 7月10日
    7月から12月までの支払分:翌年1月20日

[相続税]

確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

[贈与税]

確定申告分:翌年3月15日

[備考]

上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

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