固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果(総務省)

総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果について、下記内容を発表しました。

 総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案について、令和5年9月20日(水)から令和5年10月19日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、その概要及び意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表します。

1 告示案の概要

【土地】
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について
令和5年1月1日から令和5年7月1日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置を講じます。
(2)指定市町村の変更について
山林の指定市町村の一部を指定替えします。【家屋】
(1)再建築費評点補正率等の改正について
在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、基準年度間の工事原価に相当する費用の変動割合を基礎として、木造家屋1.11、非木造家屋1.07とするとともに、本改正に伴い、個々の在来分家屋について木造家屋経年減点補正率基準表における適用区分が変更されないよう所要の措置を講じます。
(2)積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
積雪地域又は寒冷地域における級地の区分のうち、積雪地域における級地の区分について、普通交付税に関する省令を基礎として改正します。
(3)評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を令和8年度まで延長するとともに、物価水準による補正率について、一部の指定市に係る率を改正します。
(4)価額の据置措置等の経過措置の延長について
価額の据置措置及び不均衡是正措置の経過措置を令和8年度まで延長します。

2 意見募集の結果

 「固定資産評価基準の一部を改正する告示案」について、令和5年9月20日(水)から令和5年10月19日(木)まで、ホームページを通じて意見募集を行ったところ3件(意見提出者数)の意見の提出がありました。
提出された意見に対する総務省の考え方については別紙PDFのとおりです。
なお、別紙PDFは、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。

3 今後の予定

 上記の告示案に対する意見募集の結果に基づき、固定資産評価基準の一部改正が本日告示されたところであり、令和6年度分の固定資産税から適用されます。
連絡先
自治税務局資産評価室
(土地について)
担当:横山鑑定官、花堂係長
電話:03-5253-5679
(家屋について)
担当:喜多川課長補佐、石神係長
電話:03-5253-5680

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