厚生労働省の仕事と生活の調和に関する助成金の中で、今年度の申込期限が迫っている助成金を紹介しています。
申請の受付は平成28年12月15日(木)までです。
(1)職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
①概要
労働時間等の設定の改善(※)により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
(2)対象となる取り組み
いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
(3)成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とすること
(4)事業実施期間
事業実施期間中(事業実施承認の日から平成29年2月15日まで)に取組を実施してください。
(5)支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給します。
対象経費:謝金、会議費、旅費、雑役務費、備品、機会装置等購入費、委託費等
助成額:対象経費の合計額×3/4 (上限50万円)
詳細は、こちらをご覧ください。